概要
名称 全国脊髄損傷者連合会(略称:全脊連) 千葉県支部
支部長 石井 正彦 役員構成 支部長 1名 副支部長 1〜2名 書記 1〜2名 財務 1〜2名 会計監査 1〜2名 組織 若干名 広報 若干名 情報通信 若干名 労災遺族年金 若干名 ケアプラザ四街道 若干名 ピアサポート 若干名 相談役 若干名 登録会員数 118名 事業目的 脊髄損傷者に対する様々なサポートを行い社会復帰と自立更生の支援を行い、また、相互の連絡により激励親睦をはかり、もって意義ある生活を営むことを目的とする。 事業内容 ピア・サポートなどの相談支援、医療・福祉関連情報の提供、脊髄損傷者に関する調査、モニター等への協力、また、スポーツ大会・レジャーなどを通しての地域交流等
役員担当
支部会則
全国脊髄損傷者連合会
千葉県支部会則
事務局
〒292−0802
千葉県木更津市真舟3−26−6
рO438−36−6348
【名称】
第 1条:本会は、全国脊髄損傷者連合会千葉県支部と称す。
【会員の種別】
第 2条:1.本会は受傷原因の如何を問わず、脊髄損傷者を似て組織する。
2.本会の趣旨に賛同し入会を希望する者を賛助会員とする事が出来る。
【入会】
第 3条:支部以外の病院に於いて療養中のもの、及び家庭療養中のもの又は社会生活を
営んでいるもの等、すべての脊髄損傷者は本支部へ申し込んで会員と成る事が出来る。
又、退院した会員は本支部から最寄りの支部への会員の籍を変更する事が出来る。
【目的】
第 4条:本会員は脊髄損傷者の生活改善のため努力する事とし、尚相互の連絡により激励
親睦を図り似て意義ある生活を営む事を目的とする。
【総会の開催】
第 5条:総会は毎年1回4月に召集する。
【臨時会の開催】
第 6条:臨時会は会員の1/4以上の要求があった場合、又は役員が必要と認めた場合
に召集する。
【総会の種別】
第 7条:総会又は臨時会の議事を開くには、会員の1/3以上の出席がなければならず特別
の定める場合を除き、出席会員の過半数でこれを決める事とする。
前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、役員会に於いて決定した事柄につい
て、会員の1/2以上の賛成があれば総会又は臨時会の決議事項と見なす事が出来る。
【役員の種別と定数】
第 8条:本会は脊髄損傷者の特殊性と地域的な懸隔により、次の役員を置く。
支部長:1名、副支部長:1〜2名、書記:1〜2名、財務:1〜2名
広報:若干名、企画:若干名、組織:若干名、情報通信:若干名、ケアプラザ四街道担当:
若干名、労災遺族年金担当:若干名、会計監査:1〜2名、相談役:若干名、ピサポート担当
:若干名
【役員の任務】
1.支部長は、本会を統括し必要な連絡を行う。
2.副支部長は、支部長を補佐し組織、総務を担当して会務を遂行し支部長に事故がある
ときには支部長からあらかじめ指名された順位によってその職務を代行する。
3.書記は、内外部への文書の起案、発送および連絡の要に任ずる。
4.財務は、毎月定めたる会費を会員より徴収し、本部財務部長に送金すると共に本会の
財務にあたる。
5.会計監査は、本財務部より定期的に行われる会計を検する。
6.広報は、「会報ちば」の編集・作成を行う。
7.情報通信担当は、千葉県支部ホームページの作成・更新を行う。
8.企画部は、体育、文化活動の企画等々の活動、振興につとめる。
9.組織部は、会員及び会員の動向を常に把握し、必要があるときは諸調査を行う。
10.労災遺族年金担当は、会員またはその家族から遺族年金等について相談を受けた
場合、適正な支援や助言を行う。
11.ケアプラザ四街道担当は、千葉労災特別介護施設「ケアプラザ四街道」に入所の会員
に対し文書の配布及びその他の連絡を行う。
12.相談役は、支部長または役員及び会員からの相談等を受けた場合、適正な支援や助言
を行う。
【役員の任期】
第 9条:役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げず欠員を生じた場合は直ちに補選
する。
【会費】
第10条:毎月会費として会員より500円(本部会費:300円、支部会費:200円)徴収する
。本会に於いての必要経費は会費及び寄付金その他を似てこれにあてる。但し、必要を認
めた時は臨時徴収する。本部より会費免除の承認を得た会員に限り、支部会費も1名を
免除とする。
第11条:1ヶ年音信不通、会費未納のものは脱退とみなす。
第12条:既納会費は理由の如何を問わずこれを返却しない。
【寄付金】
第13条:寄付金がある時は役員の承認により受ける事が出来る。
【会計年度】
第14条:本会の会計年度は4月1日より翌年の3月31日までとする。
第15条:決算は年1回、3月にこれを行い、その結果を会員に報告する。
第16条:削除
【見舞金】
第17条:会員の自宅が災害により相当の被害を受けた時は、見舞金として5千円、もしくは
カンパ金を支給する。
【慶弔金】
第18条:会員が死亡した場合、慶弔金として5千円を支給する。
【書類及び帳簿】
第19条:本会には次の書類及び帳簿を備え付けるものとし、その保存期限は下記の通りと
する。
1、会員名簿保存期限 永久
2、金銭出納簿保存期限 5年
3、金銭証書書類保存期限 5年
【会則の改正】
第20条:本会則は会員の2/3以上の賛成がなければ、改正する事が出来ない。
【資産管理の責任者】
第21条:本会の資産の最高管理責任者は支部長石井正彦とする。会費等の金銭管理は
原則として財務担当者が行うが、金融機関の口座名称は『(社)全国脊髄損傷者連合会
千葉県支部』とし、代表者名、住所等は財務担当者中内貞夫〔 住所:千葉県袖ヶ浦市
のぞみ野125−14〕とする。
以上
昭和46年 1月 1日施行 平成 6年 4月10日改正
昭和47年 1月20日改正 平成10年 4月26日改正
昭和50年 4月13日改正 平成12年 4月23日改正
昭和59年 4月 1日改正 平成13年 4月22日改正
昭和63年 4月24日改正 平成17年 4月10日改正
平成 3年 4月14日改正 平成18年 4月 9日改正
平成 4年 4月12日改正 平成22年 4月 4日改正
平成 5年 4月11日改正 平成23年 4月 3日改正